親が孤独死してしまったらどうしたらいいの?その後の対応と手続きについて
2024/07/25
こんにちは!関東圏を中心に事故死や孤独死が発生してしまった現場において迅速に駆け付け解決に導きます特殊清掃のフルサポート関東です!万が一自身の親が孤独死してしまった場合、残された遺族には多くの手続きと対応が求められます。心の整理がつかない中で、何から始めれば良いのか分からないことも多いでしょう。そこで今回は自分の親が孤独死してしまった後に必要な対応と手続きについて詳しく解説します。
目次
親の孤独死を発見したら
どうしたらいいの?
警察へ通報
親が孤独死してしまった場合、まず遺体を発見した際には警察に通報します。まだ一命を保っていそうな状況であれば救急車も合わせて呼びましょう。警察が現場に到着後、状況を確認し、死因の特定と遺体の身元確認を行います。これにより、法的に死亡が確認されます。
死亡診断書を取得したら葬儀の対応を進める
警察の確認後、医師が現場に派遣され、死亡診断書が発行されます。この診断書は、死亡届の提出やその他の法的手続きを行うために必要な重要な書類です。死亡診断書は遺族が適切に保管しておく必要があります。また、病死ではない死因が考えられる場合には警察による検視を挟むため、日数がかかることもあります。それら対応が全て終わったらいずれも死亡診断書が出されます。死亡診断書が発行された後、遺体は適切な施設に搬送されます。遺族がいない場合や連絡が取れない場合、自治体が遺体の保管を担当します。この間に遺族は葬儀の準備を進めます。
死亡届を提出し各種申請を行う
死亡確認後、遺族は速やかに死亡届を市区町村役場に提出します。死亡届の提出期限は、死亡を知った日から7日以内です。死亡届の提出により、戸籍が閉鎖され、法的に死亡が登録されます。死亡届の提出後、戸籍が閉鎖されます。これにより、故人の戸籍は公式に取り扱われ、相続手続きやその他の法的手続きを開始していくことができます。この時に遺族によって戸籍謄本を取得しておくと、のちの相続や遺産整理の際に動きやすくなります。合わせて役場から発行される埋葬許可証をもらって帰宅しましょう。この許可証がないと、遺体を埋葬や火葬することができません。埋葬許可証は葬儀社に渡し、葬儀の手続きを進める際に必要です。
葬儀の準備と実施
どの葬儀会社で葬式を行うかを決め、実際の段取りなどの計画を立てていきます。葬儀当日では遺族や関係者が集まり故人を偲んでいきます。葬儀の形式は様々で、家族葬、一般葬、直葬などがあります。葬儀が終わったら、火葬や埋葬が行われ、故人は最終的に安置されます。
特殊清掃と原状回復
孤独死になってしまった場合、その現場の清掃も確実に行っておきましょう。特殊清掃であれば血液や体液・死臭などといった孤独死特有の原因に対してしっかりと清掃を行っていくことができます。また、清掃だけで取り除けない場合はその部分的な解体を行い内装リフォームをすることで原状回復を行っていきます。
遺品整理
孤独死現場の特殊清掃が落ち着いたら、残されている遺品の整理を進めていきましょう。遺品整理をご遺族で行う事が精神的に負担である場合、特殊清掃業者や遺品整理業者に依頼を行ってみましょう。素早く必要な対応を進めてくれます。
相続手続き
故人様の弔い、申請、現場の清掃等が落ち着いたら、残されているのは相続に関する手続きのみです。故人様の相続人全てが集まって遺産分割協議を行っていきます。この時、死去後にかかった費用は遺産から相殺していきます。分配される金額が一定以上を超える場合は相続税の申告と納税が必要になるため注意しましょう。
まとめ
親の孤独死はできるだけ早く発見しましょう。
親が孤独死してしまった場合、遺族や関係者が行う手続きは多岐にわたります。可能な限り早くその孤独死という状況を発見することで行っていく手間や費用も格段に変わってくるため、できるだけ早く発見してあげましょう。また、未然に孤独死を防ぐためにはどうしたらいいかという点でも考えていけるといいですね。
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