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残置物撤去

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残置物撤去

所有者のいない物たちの処分

『ソコ』
に残された
『モノ』

孤独死や事故死などをはじめ、そこに住んでいた人が亡くなってしまった場合や、すでに所有者がわからなくなってしまったような物をずっとそのままにしておくことはできません。こういった場合には『残置物撤去』という対応を進めていく必要があります。ここでは残置物撤去の必要性などについて解説していきます。

目次

    残置物撤去とは

    廃棄処分にする流れの事

    所有者不明の物を処分すること

    残置物撤去とは、所有者のあった物が何らかの理由から取り残されている状態の品を撤去し処分することを言います。様々なケースでこうした『置いてけぼり』の物が発生します。こういった、もともとは所有者がいたものをほったらかしにしておくわけにはいかないため、何らかのタイミングで残置物撤去を依頼しその場所をきれいにする事です。

    所有者の許可なく処分を進める事はできません。

    残置物撤去で注意が必要なのは、本来所有者がいた物を処分することになるため、その所有者の許可なく勝手に残置物撤去を始める事は原則できないという事です。いくら邪魔であったとしても、所有者の許可なく勝手に処分をすることは違法行為に当たってしまいます。ですが所有者がどこに行ってしまったのかわからない場合や、すでに他界してしまっているケースだと、必ずしも本人からの許可を得られるというわけでもありません。こうした場合は法的に許可を得た上で残置物撤去依頼を行う必要があります。

     

    残置物撤去が発生するケース

    なぜ所有者がいなくなるのか。

    孤独死の場合

    残置物撤去となってしまうケースには、孤独死を迎えた方のお荷物を処分する際が該当します。孤独死を迎える方のほとんどが予期せぬ突然の死去であるためにお家の中に残っている家財のほとんどがそのまま残っている事になります。こうした生活感ある状態のものを、特殊清掃のご依頼をいただく事で全て残置物撤去として回収することができます。この時の依頼者はご遺族様・その家の管理会社・相続財産管理人のいずれかになります。

    事故死の場合

    孤独死の場合と同様、事故死を迎えてしまった場合も特殊清掃に合わせて残置物撤去にて部屋の中に残る家財を全て処分していく必要があります。事故死でも突然の死去であることが多いため、残されている家財の量はとても多くある事が多いです。この時の依頼者は孤独死の場合と同様にご遺族様・その家の管理会社・相続財産管理人のいずれかからになります。

    夜逃げの場合

    残置物撤去を行うケースとして、夜逃げをしてしまう事でその家に家財が残ってしまう事が原因のケースもあります。何らかの理由から突然そこに住んでいた人だけが忽然と姿を消してしまう夜逃げ。当然連絡が付かないことがほとんどです。こうした場合、そのお家が賃貸の物件であったなら、その管理会社としてはとても困ることになってしまいます。借主と連絡もつかず家賃の支払いも止まってしまうと、すぐにでもその部屋を片付けて新しい借り手を探したいと思う事でしょう。ただし、残置物撤去の厄介な点である所有者の許可を得られないために、勝手に廃棄を行う事ができません。そのため、管理会社側から保証人の方に対応を求めるか、住居の明け渡し訴訟を起こし合法的に処分の権利を獲得する必要があります。

    店舗や事務所の廃業が原因

    店舗や事務所など生業を行っていた場所で廃業を機に家財やオフィス用品がそのまま残ってしまっている事があります。これらを処分する場合も残置物撤去になります。そのテナントを貸していた管理会社があればそこがメインで処分に際しての許可を確認することとなります。

    残置物撤去の依頼

    誰が依頼をするのか

    遺族の方

    残置物撤去を依頼される人は、孤独死や事故死の場合であればその方のご遺族の方からご依頼を受ける事もあります。遺族様方であれば故人様のすべての死後処理を担っている為直接のご依頼が可能です。

    その部屋の管理会社

    残置物撤去を行いたいと考える部屋を管理している管理会社から残置物撤去のご依頼を受ける事もあります。この場合、いずれもその処分したい物の所有者の許可を得ていない場合は直接の依頼はできません。住居明け渡しの訴訟後や、あらかじめ何らかの理由により残置物撤去に同意されている場合でのみ依頼いただくことができます。

    相続財産管理人

    孤独死や事故死などを迎えた方が、身寄りもなく相続人がいない場合について、相続財産管理人という方を立てる事でその故人様の死去後に必要な処理を全て委任することができる制度があります。そのため、相続財産管理人の方からであれば残置物撤去のご依頼をそのまま進めていくことができます。

    残置物撤去の実態

    回収した残置物について

    回収品目ごとに廃棄処分

    残置物撤去で回収する家財などは、適切な分別後、全て廃棄処分を原則としています。どれだけ高価なお品があったとしても、それを買取したり転売したりすることはできません。

    残置物撤去費の支払い元について

    かかる費用は誰が払うのか

    遺族や所有者からの依頼の場合はその人たちが払う

    ご遺族や所有者からの依頼の場合は、残置物撤去にかかる費用の支払いはもちろん、その方たちで支払っていただくこととなります。ご遺族様方の場合ですと、遺品整理を行う中でその故人様の財産から残置物撤去費を支払われる事もあります。

    管理会社依頼の場合:保険で対処できる

    残置物撤去が必要な部屋の管理会社からの依頼の場合では、その管理会社で支払ってもらう事が必要です。ただし、今は管理会社側をこういった残置物撤去問題から守るために保険があるため、その保険金で賄えるケースがあります。

    相続財産管理人の場合:相続人もしくは申立人

    相続財産管理人からの残置物撤去依頼の場合は、その故人様の本来の相続人で負担をする場合、もしくは相続財産管理人申し立てを行った管理会社側にて負担をすることとなります。相続財産管理人とは、ある故人様の死去後の対応に関して、相続放棄を行いたい法定相続人から、もしくは、全くの身寄りがなく故人様の遺品が残ってしまっている管理会社によって家庭裁判所に申し立てを行う事で弁護士や司法書士の方から選抜されて決定します。この選定される段階で、その死後処理を進めていくためにかかるであろう必要経費を算出し、財産から足りなさそうな金額を法定相続人もしくは申立人から徴収することになります。その為、相続財産管理人から支払われる費用の出どころで考えると、その故人様の遺産か、法定相続人および申立人からの徴収費用であることになります。

    残置物撤去に数多く実績あり

    お気軽にご相談を

    今現在、こうした残置物撤去にお悩みの方はいませんか?詳しく解説を行ってきましたが、自身の置かれている立場によってこのまま直接依頼ができるのか、もしくは訴訟や申し立てを行わなければいけないのかよくわからない場合もあることでしょう。そんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。ご依頼者様の立場から見て適切な方法をアドバイスさせていただくと共に、困っている物の処分に対してしっかりと対応できるフローを一緒に検討していきましょう。

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