絶縁状態の親族の遺品整理について
2024/01/31
こんにちは!関東圏を中心に事故死や孤独死が発生してしまった現場において迅速に駆け付け解決に導きます特殊清掃のフルサポート関東です!
何十年も連絡を取っておらず絶縁状態であった両親や兄弟が亡くなられた事を警察から知らされ自分の他には他に親族が居ないと知った時、心配になるのは「自分が相続したり遺品整理を行う必要があるのだろうか」という事かと思います。
もちろん、絶縁状態であったとしても自分で遺品整理を行おうと思う方もいらっしゃると思いますが、中には「関わりたくない」と思う方も居るかと思います。
そんな時、どのように対応すれば遺品整理をしなくて済むのか、徹底解説いたします。
目次
1.ご遺体の引き取りをしない
2.相続権を放棄する
遺品整理を行わなければならない場合
その他、管理義務が残る可能性があるもの
もし、絶縁している故人の親族が連絡を受けた自分しかいないといった場合には「ご遺体の引き取り拒否」と「相続放棄」を行っても管理義務が残る可能性があるものがあります。相続放棄をされ誰も遺産を相続する人が居ない場合には家庭裁判所が財産管理人を立てます。財産管理人は故人の財産を売却し借金の返済に充てる事がお仕事ですが、売却が難しいものについては放棄します。そのため売却されずに残ったものについては相続人が管理責任を伴う可能性があります。例えば故人が購入したお墓などは処分費を出す者がおりませんので、法定相続人に管理責任が残る可能性が高いです。その場合にはお墓の管理費用や撤去費用を負担しなくてはならない可能性があります。
まとめ
絶縁している親族が亡くなったと連絡があり、遺品整理をしたくない場合について解説してまいりました。「ご遺体の引き取りを拒否する」「亡くなった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請を行う」事で基本的には遺品整理を行わなくても済みます。ただし相続放棄をする予定であったり、相続放棄が決定した後に遺品の整理(売却や処分)を行ってしまった場合には相続放棄が認められずそのまま遺品整理を行わなければならない可能性が出てきますので注意が必要です。遺品整理をしたくないなら相続放棄をする。遺産を相続するのであれば遺品整理をしなくてはならない。という事に留意しましょう。また、故人が借りていた賃貸の連帯保証人になっている場合には原状復帰しなくてはならないため相続放棄をしたとしても遺品整理を行う責任は残ってしまいますので注意が必要です。その他、故人が購入していたお墓等、誰も管理費や撤去費用を払わないものに関しては管理責任が残ってしまう可能性があります。
特殊清掃のフルサポート関東
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