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絶縁状態となっている親族の遺品整理、行わないために取れる2つの方法について解説します!

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絶縁状態の親族の遺品整理について

絶縁状態の親族の遺品整理について

2024/01/31

こんにちは!関東圏を中心に事故死や孤独死が発生してしまった現場において迅速に駆け付け解決に導きます特殊清掃のフルサポート関東です!

何十年も連絡を取っておらず絶縁状態であった両親や兄弟が亡くなられた事を警察から知らされ自分の他には他に親族が居ないと知った時、心配になるのは「自分が相続したり遺品整理を行う必要があるのだろうか」という事かと思います。

もちろん、絶縁状態であったとしても自分で遺品整理を行おうと思う方もいらっしゃると思いますが、中には「関わりたくない」と思う方も居るかと思います。

そんな時、どのように対応すれば遺品整理をしなくて済むのか、徹底解説いたします。

目次

    1.ご遺体の引き取りをしない

    連絡があったら引き取り拒否をする

    警察や市役所等から「親族が亡くなられたのでご遺体を引き取ってください」と連絡があった際に、「親族とは絶縁しており関係無いです。遺体はそちらで何とかしてください」とご遺体の引き取りの一切を拒否します。誰も引き取り手の居ないご遺体は市役所にて火葬され、無縁仏として無縁墓に埋葬されますので、この時点でご遺体の引き取りと火葬、埋葬までは放棄する事ができます。

    場合によっては火葬費用の請求がある可能性も

    ご遺体の受け取りを拒否した際、自治体が火葬を行う可能性があります。その場合の火葬費用は相続人と扶養義務者に届くものの、相続人は後記する相続放棄によって支払い義務が無くなります。ただし扶養義務者に該当している場合には支払いの義務が発生する可能性がありますので注意が必要です。

    2.相続権を放棄する

    3か月以内に相続放棄を

    ご遺体の引き取りを拒否したからといって相続権が無くなる訳ではありませんので、「亡くなった事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄する旨を申請する」必要があります。この期間を過ぎてしまった場合、遺産を相続するものとみなされ遺品整理を行う義務が発生してしまいます。

    遺品整理を行ってしまうと「相続する」とみなされる場合も

    相続放棄をすると決めているのに遺品を触って少しでも整理を行ってしまうとその時点で遺品を相続する意思があるものとみなされ、相続放棄をすることが出来なくなってしまう可能性があります。遺品整理を行わないためにこの記事を読まれている方が多いかとは思いますが、「相続放棄」をしたら「遺品整理は行わない」と決めましょう。

    放棄した場合は遺品には触れない

    上記内容にも通じますが、相続放棄を行った場合には遺品整理はしてはいけません。もし相続放棄が決定した後に少しくらい良いだろうと遺品整理を行ってしまうとせっかく決定した相続放棄が無かった事になってしまうかも知れません。遺品を売却したり処分したりする事はもちろん、故人宛の支払い用紙を支払う等も行わない様にしましょう。

    遺品整理を行わなければならない場合

    賃貸の連帯保証人になっている場合

    故人が住んでいた賃貸の連帯保証人となっている場合には「相続放棄」は出来ても「原状復帰」の責任に問われてしまいます。賃貸の部屋を元に戻して返却する責任を取らないといけないため、いずれにしても遺品整理をしなくてはならなくなるでしょう。

    その他、管理義務が残る可能性があるもの

    もし、絶縁している故人の親族が連絡を受けた自分しかいないといった場合には「ご遺体の引き取り拒否」と「相続放棄」を行っても管理義務が残る可能性があるものがあります。相続放棄をされ誰も遺産を相続する人が居ない場合には家庭裁判所が財産管理人を立てます。財産管理人は故人の財産を売却し借金の返済に充てる事がお仕事ですが、売却が難しいものについては放棄します。そのため売却されずに残ったものについては相続人が管理責任を伴う可能性があります。例えば故人が購入したお墓などは処分費を出す者がおりませんので、法定相続人に管理責任が残る可能性が高いです。その場合にはお墓の管理費用や撤去費用を負担しなくてはならない可能性があります。

    まとめ

    絶縁している親族が亡くなったと連絡があり、遺品整理をしたくない場合について解説してまいりました。「ご遺体の引き取りを拒否する」「亡くなった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請を行う」事で基本的には遺品整理を行わなくても済みます。ただし相続放棄をする予定であったり、相続放棄が決定した後に遺品の整理(売却や処分)を行ってしまった場合には相続放棄が認められずそのまま遺品整理を行わなければならない可能性が出てきますので注意が必要です。遺品整理をしたくないなら相続放棄をする。遺産を相続するのであれば遺品整理をしなくてはならない。という事に留意しましょう。また、故人が借りていた賃貸の連帯保証人になっている場合には原状復帰しなくてはならないため相続放棄をしたとしても遺品整理を行う責任は残ってしまいますので注意が必要です。その他、故人が購入していたお墓等、誰も管理費や撤去費用を払わないものに関しては管理責任が残ってしまう可能性があります。

    特殊清掃のフルサポート関東

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