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遺品整理の際に出てくる様々な手紙の処理方法とは?種類から注意点まで解説!

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遺品整理の際に出てくる様々な手紙の処理方法とは?種類から注意点まで解説!

遺品整理の際に出てくる様々な手紙の処理方法とは?種類から注意点まで解説!

2024/04/17

こんにちは!関東圏を中心に事故死や孤独死が発生してしまった現場において迅速に駆け付け解決に導きます特殊清掃のフルサポート関東です!遺品整理を行う際、様々な手紙を発見することがあります。手紙は差出人が違うことはもちろん、内容もそれぞれ違い、しっかりと対応を行わなければならないものも中にはあります。個人情報やプライバシー保護の観点も気になるそんな手紙の処理方法を、種類ごとに詳しく解説していきます。処分する際の注意点も解説しておりますので是非ご参考ください。

目次

    遺品整理時の手紙について

    どうやって整理しようか?

    年金についての手紙
    →年金を停止する対応が必要

    遺品整理を行う際、その故人様がご高齢の方であれば、年金を受け取っていたことになります。その際、年金振込通知書等の手紙が届いている場合があります。年金振込通知書とは、登録している口座へ年金を振込にて受け取る方法にしている方に対して発行されるお手紙で、日本年金機構という年金を管理しているところから発送されます。年金を受け取っている方が死去された場合は、すぐに年金支払いを停止する必要があるので、年金受給権者死亡届という報告書を提出しましょう。この提出が遅れてしまい、故人様の死去後も年金を受け取ってしまっている場合、のちにその年金を返金しなければいけなくなります。ただし、近年は日本年金機構にマイナンバーカードを登録することを推奨されており、その届け出を済まされている場合はこの報告書の提出は不要になります。故人様が登録をしているのかがわからない場合は市役所の年金課、もしくは日本年金機構に問い合わせを行いましょう。

    税金についての手紙
    →納税されているか内容を確認

    故人様が納税者である場合は、納税通知書が届いていることがあります。この納税通知書とは、あらゆる税金の納付時期を通達する手紙です。内容を確認し、納税期限を過ぎていないか、しっかりと納税済みであるかを確認しましょう。納税通知書ではなく督促状である場合は直ちに故人様の遺産から納税を行う必要があります。

    電気・ガス・水道など公共機関からの手紙
    →解約もしくは名義変更を行う

    公共機関といわれる、電気・ガス・水道などの利用明細書が手紙で届いていることがあります。これらを確認した際には、今後そこに住まう方がいない場合は速やかに解約手続きが必要です。これらは基本料金として、実際に使用していなくとも料金が発生し続けています。無駄に支払い続けることになってしまいますので、なるべく早く解約対応を行いましょう。また、誰かがその場所に住んでいかれる場合には各公共機関に対して名義変更の手続きが必要になりますので各所問い合わせを行い変更対応を進めましょう。

    銀行などの手紙
    →死去されていることを伝え凍結処理を行う

    銀行からの手紙が届いている場合は、故人様が生前その銀行に何らかのかかわりがあったことになります。今現在通帳などで口座が確認できなくても、その銀行に登録情報が残っている場合があります。人が亡くなった場合銀行へ連絡し口座凍結等の処理を進めてもらう必要があるので、銀行からの手紙を受け取ったら、速やかに連絡を行い死去されている旨を説明しましょう。

    会社関係の手紙
    →内容によっては会社へ確認

    直近まで会社勤めをされていた場合、こういった会社関係の手紙が郵送されていることもあるでしょう。特に会社として重要な内容を個人宅の手紙でやり取りすることは少ないかと思いますが、内容によってこのまま処分してしまっても問題ないか悩んでしまう場合は会社に確認の連絡を行うといいでしょう。

    催促状・督促状について
    →内容を確認し相続を受けるか放棄するか検討する

    故人様宛にこのような催促状や督促状が届いている場合は速やかに内容を確認し対応をする必要があります。放っておいて支払いを行わない場合は貸している側から法的処置をとられる可能性があるのでこういった手紙は処分することは控えましょう。まずはこれらを送ってきている金融機関やカード会社・消費者金融へ連絡を行い、債務者本人が亡くなったことを伝えましょう。合わせて重要になるのが、こういった借金を故人様が抱えていた場合、そのまま相続を受けるかどうかをしっかりと考えましょう。相続を受ける場合こういった借金もすべて相続されます。遺産よりも借金が少ない場合は問題ないですが、借金のほうが遺産よりも多かった場合、相続を受ける側が借金をそのまま背負わされてしまうことになるのです。こういったケースで相続放棄を検討されたい場合は、故人様が亡くなったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に届け出を行い相続放棄申請を行う必要があるため、早い段階で検討しましょう。

    プライベートな手紙やダイレクトメールなど
    →そのまま処分してしまってOK

    故人様宛に届くプライベートな手紙や様々なダイレクトメール、お知らせのお手紙などは、そのまま処分してしまって問題ありません。故人様が亡くなったのち繰り返し送り届けられるような手紙なのであれば、もしかしたらなくなっていることを知らない可能性があります。その場合は一度連絡を行ってあげると親切でしょう。こういった手紙を処分する際のポイントを以下にて解説いたします。

    手紙を処分する場合

    これは気を付けて!

    シュレッターやハサミで細断してから処分

    どんな内容の手紙であれど、故人様の住所・名前・送った人の情報が記載されている手紙は、個人情報に当たります。情報漏洩の点で気がかりになってしまうため、手紙を処分する際はハサミやシュレッターなどで細かく裁断してから処分するようにしましょう。

    そのまま捨てるのが気になるならお焚き上げ

    故人様とのつながりを強く感じる手紙であれば、そのまま処分することに抵抗を感じることもあるでしょう。そんな場合はお近くの神社やお寺でお焚き上げ供養を行ってもらえるかを確認しましょう。お焚き上げを行うことによって故人様に届き、スッキリとした気持ちで処理ができることでしょう。

    コツを押さえて手紙の処理を。

    物によっては確認必須です。

    手紙は郵便局が故人様の死去を確認するまで届くものです。内容も様々な手紙を処理する際は、念のためひとつずつ中身を確認し適切に対応を行いましょう。

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