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遺品整理の費用は誰が払うの?様々なケースをご紹介いたします

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遺品整理の費用は誰が払うの?
様々なケースをご紹介いたします

遺品整理の費用は誰が払うの?様々なケースをご紹介いたします

2024/02/16

こんにちは!関東圏を中心に事故死や孤独死が発生してしまった現場において迅速に駆け付け解決に導きます特殊清掃のフルサポート関東です!遺品整理と聞くと、亡くなってしまった本人が行うものではなく、遺された遺族様たちによって進めていくものだというイメージが強くありませんか?ご遺族様たちで遺品整理を行う時間が取れなかった場合に弊社のような遺品整理業者を頼むとした場合、遺品整理にかかった費用は誰が負担するのだろうか・・・なんて疑問を持ちませんか?今回はそんなお支払いの件に関して様々なケースをご紹介いたします。万が一の時を想定して、ご自身が直面した際に少しでも記憶に残っていましたら幸いです。

目次

    故人様に身寄りがない場合

    まさにお独り様の状況のケース

    払う当てがないため、
    家庭裁判所への申し立てを

    身寄りのない方が亡くなってしまった場合、それ以降の手続きや故人様の義務などは誰が肩代わりして進めていくのでしょうか。遺品整理の視点からお話すると、たとえお亡くなりになってしまったからと言って、その方のお荷物を勝手に処分する事はできません。一軒家よりもアパートやマンションなどの賃貸にお住いの方が亡くなってしまった場合で身寄りがいない場合、大家さんや管理会社の方が大変お悩みになるケースです。相続人がいらっしゃっても、すべての方が財産放棄をされた場合もこのケースに該当します。こうなってしまった場合、そのお家の持ち主から家庭裁判所へ相続財産清算人の申し立てを行い、故人様の遺品を整理する権利を得る流れとなります。この流れで遺品整理をご依頼いただく事を『残置物撤去』というケースが多いです。その後この故人様の所有されていた預金などがあれば、最終的に全て国へと返納されるのです。

    相続人がいる場合

    一番多いケースです。

    相続人がお一人の場合は単独でお支払い

    遺品整理というのはそもそも、『相続の意思がある相続人によって行われるお片付け』のことを指します。故人様が生活をされてきた拠点にあるお荷物を含め、故人様が生前保有していた権利なども含めて相続するという事になります。このことから、遺品整理に当たる費用などは相続を受けた方がお支払いを行う事が一般的です。遺品整理のみならず、故人様がお亡くなりになられた以降故人様にかかっていた支払い義務なども全て相続を受ける方に移りますので、例えば病院への支払いですとか、お葬式代など、すべてを含めて相続という事となります。このことから、相続される方がお一人の場合は、遺品整理にかかる費用は全て相続される方お一人でお支払いをするという事になります。

    相続人が複数いる場合は折半でお支払い

    相続人が複数人いるケースも多く発生します。ご兄弟などがご健在の場合ですと、相続人が複数人になる事となりますので、遺品整理のみならず、故人様の財産を全て折半するという形となります。このことから遺品整理を依頼した場合のお支払いに関しても相続人のすべての方にて折半しお支払いいただくケースが多いです。ただし、ご家庭のケースによっては、故人様の終末期を長く対応してくれた方への費用負担を免除してみたり、小さなご兄弟には支払い義務を持たせないなど、相続人様たちでの話し合いの元実際にお支払いいただく方がお一人でご負担されるといったケースも多くありますので、相続人様たちのご意思を尊重し進める事ができる部分となります。

    相続放棄をした場合は?

    放っておいていいのかな?

    財産放棄しても「管理責任」は発生している

    財産放棄をした場合であれば、故人様にかかる義務や手配などなにも行わなくて済むようなイメージの強いものですが、もし仮にその故人様に生前保有されていた不動産がある際は「管理責任」という義務が発生してしまいます。この管理責任というものは何かというと、民法上の法律として定められており、『ご自身以外の相続人がその不動産を相続するまではご自身の所有物と思い管理を継続しなさい』という内容になっております。つまり、放棄したつもりでも不動産が含まれていた場合は、その不動産が他の方の手に渡るまで資産価値を落とすことなくメンテナンスを継続していく必要があるという事です。これを無視して仮にその不動産が倒壊してしまったり何らかのトラブルが発生した場合は、財産放棄をしたご自身へと責任が問われることとなります。故人様の財産に不動産が含まれている場合はどのように対処する方が良いかよく検討する必要があります。

    財産放棄するなら注意が必要

    もし財産放棄をお考えの場合に注意する事はたくさんあります。まずそもそも財産放棄を申請できるのは、故人様がお亡くなりになった事を知ってから3か月以内に申請をするという決まりがあります。3か月を過ぎてしまっては、いくら故人様に莫大な借金があろうとも財産放棄をする事ができなくなるので注意が必要です。この3か月以内に財産放棄をする可能性がある状態で遺品整理を行わなくてはいけないケースの場合に、例えば故人様からの遺言書などで『故人様の財産からお葬式代や遺品整理費用を支払ってほしい』と記載されていた為そのように支払いを行ってしまうと、その後財産放棄ができなくなる可能性があります。同様に故人様の遺品の中から高価な物を売却した際も財産放棄ができなくなるケースがある為、財産放棄をする可能性が高い場合は遺品整理および故人様の品物の売却を行うには注意が必要です。

    まとめ

    色々な悩みが発生しますね

    遺品整理のお支払い、亡くなったご自身で行えるわけではない為、このような様々なケースが発生します。原則相続をされる方たちによってお支払いを頂くか、遺言書などの内容通りに故人様の預貯金からお支払いを頂く流れが多くありますが、実際その立場に直面しなければ想定できない事もあるかと思います。相続したくても故人様の負債が多すぎて放棄するしかないケースなどもあり、ひとくくりには言えない問題ですよね。ご自身がその時どうするべきなのか、どのような方法があるのかを知っておくだけでも、もし問題に直面したときも落ち着いて対処できるように少しでもお役に立てますように。

    特殊清掃のフルサポート関東

    弊社が遺品整理のお手伝いをいたします。

    埼玉県を中心に遺品整理を行っております弊社が、ご依頼者様のお悩みを解決しに伺います。遺品整理に割く時間がないなどといったご依頼内容にも柔軟に対応いたします。ハウスクリーニングなども合わせて承る事ができる為、ご依頼後すぐにキレイな状態へと近づける事が可能です。また、身寄りのない方が住まわれていたアパートなどの大家さん・管理会社様へ、弊社は残置物撤去のご要望にも幅広く対応しております。特殊清掃も可能ですのでご相談下さい。確かな実績と信頼を胸に日々活動を行っております。

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    特殊清掃のフルサポート関東
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