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遺品整理で出てきた土地や不動産などの権利書はどうすればいいの?対処法を解説します。

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遺品整理で出てきた土地や不動産などの権利書はどうすればいいの?対処法を解説します。

遺品整理で出てきた土地や不動産などの権利書はどうすればいいの?対処法を解説します。

2024/02/07

こんにちは!関東圏を中心に事故死や孤独死が発生してしまった現場において迅速に駆け付け解決に導きます特殊清掃のフルサポート関東です!

遺品整理、皆さまはご自身で行った事はございますか?

生前親しく生活を行ってきたはずの故人様であっても、いざ遺品整理を行うと「あれ?こんなもの持っていたんだ!」なんていう発見がよく見られるのが遺品整理です。

遺品整理を行っていく中であらゆる権利書に出くわした際に少しでもお役にたてるように、適切な対処法を解説いたします。

 

≪そもそも権利書って?≫

権利書とは、その「物」がその「人」のものだという事を証明する重要な書類の事。

一般的に権利書の場合、「登記」という手続きを取ったうえでその人の物だということを証明するものになります。

このことから権利書の正式名称は「登記済権利書」となり、法務局の帳簿でしっかりと管理されています。

すこし前までは権利書は書面で発行されていたのですが、近年は登記識別情報といったデジタル形式のものに変わっており、いずれも再発行はできないものです。

 

≪遺品整理中に出てくる各権利書の対処法≫

◇結論、権利書は他者に盗まれないようにしておくだけで問題ない。

少し意外ではないですか?盗まれないようにするという以前に、相続などの関係で重要書類になるような気になりませんか?

実はこういった権利書は、不動産相続の際に必要になる事はないのです。

また極端に言えば、最悪権利書を盗まれてしまったり、処分されてしまっていたりしても最悪なケースにつながる事はありません。権利書を持っているからといって勝手にその不動産を売却することはできないですし、登記されている方の実印や印鑑証明など一式を揃えない限り名義変更をする事もできない為、悪用される事は少ないからです。

ただし、今手元に故人様の権利書がある場合は、相続が無事に完了するまは念のためしっかりと保管することをおすすめします。

 

◇おまけ◇相続後の登記識別情報は厳重に保管をしましょう。

このように権利書があるような不動産を相続さる場合、多くの場合は故人様から相続人様へ名義変更を行って相続をするといった手続きになるかと思いますが、名義変更後に発行される登記識別情報はしっかりと保管をしましょう。

上記でも述べましたが登記識別情報は再発行ができません。

不動産を売却したり、このように名義変更をする際に必要になりますが、この際に登記識別情報を紛失してしまっていると余分な手間とお金がかかってしまうため、今あるものは大切にしましょう。

 

土地や建物といった不動産類の権利書、遺品整理で見つけた場合、どのように対処したらいいか悩まれる方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、少しでも参考に頂けましたら幸いです。こういった重要書類は、多くの場合なくなってしまっていても救済処置としてなんとかする方法はありますが、余分な手間と時間、時にはお金までかかってきてしまうものになるので、しっかりと保管できることが理想ですね。相続で受け取った権利書類はちゃんと大切にしておきましょう。

 

【特殊清掃のフルサポート関東が大切な故人様の遺品整理をお手伝い致します】

弊社はさいたま市を中心に遺品整理のご要望を受け日々ご依頼者様の元へお伺いさせて頂いております。遺品整理は不用品回収とは違い、故人様のお品物を整理したあと、供養をさせて頂く為、不用品回収と比べ少し費用面で心配だという方へは、遺品整理をある程度ご自身で行って頂いた後に不要になった処分するお品物だけを回収に伺うといったご依頼内容にも柔軟に対応いたします。遺品整理にお時間をある程度取られる方であれば不用品回収の面からお手伝いさせて頂きます。その際も買取できそうなお品物があれば、不用品の中から買取を行わせて頂きますのでぜひいとどご相談下さい。

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特殊清掃のフルサポート関東
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