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絶縁している親族の遺品整理はやらなきゃいけない?解説します。

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絶縁している親族の遺品整理はやらなきゃいけない?解説します。

絶縁している親族の遺品整理はやらなきゃいけない?解説します。

2024/02/26

こんにちは!関東圏を中心に事故死や孤独死が発生してしまった現場において迅速に駆け付け解決に導きます特殊清掃のフルサポート関東です!

遺品整理とは一般的に、一番近しい相続人の方が行う事なのですが、その際に故人様と絶縁をされていた場合、遺品整理を行いたくない気持ちになってしまう事があります。今回はそういった生前のトラブルが原因で絶縁を行っていた故人の遺品整理について解説していきます。

 

【結論、絶縁しているのであれば遺品整理の義務はなし!!】

誰しもみんな、人生を過ごす中でいろいろな事が起こります。生前ご家族と仲が悪く、時には絶縁してしまうなんて事もあるでしょう。ご本人同士で納得して絶縁状態が続いている状態は特に問題ないのですが、ある日突然警察や病院、親戚様から、その絶縁した方がお亡くなりになったということを聞かされるタイミングがやってきます。絶縁というものは、書面上で行っているものではない限り、多くの場合は警察から亡くなられた事を告げる連絡が入ります。この連絡を受けたと言う事は他に近しい相続人がおらず、あなたが中心に整理をしなければいけないということにも繋がります。

まずこのような連絡が入った際、遺体の引き取り確認をされることが一般的ですが、引き取りを行いたくない場合はこのタイミングでしっかりと意思表示をしましょう。

 

□遺体の引き取りは拒否できます。

生前絶縁されていても、自分よりも近しい相続人がいない場合、上記のように警察から死去を知らせる電話がかかってきます。その際遺体の引き取りをお願いされる事が一般的ですが、絶縁しており、ご自身で死去後の対応を行っていくことが苦痛であれば、この引き取りを拒否してしまう方法があります。

この遺体の受け取りを拒否する事で、死去後に必要になる火葬~お墓への埋葬までを放棄することが可能です。

もしこのような連絡を受けたら、拒否をしたい旨を伝え、適宜方法を伺うようにしましょう。

 

□相続放棄を行うことで遺品整理も行わなくてよくなります。

上記のように遺体の引き取りを拒否することは可能ですが、それだけでは死去後に必要になる対応のすべてを放棄できたことにはつながりません。この連絡を受けた方は法律上相続人になっている為、相続放棄の手順を踏んだ上で様々な権利を放棄しておかなければ、遺品整理や状況の原状回復などの際に対応しなければいけないことになってしまいます。

そのため、絶縁状態でどうしても死去後の対応を一切行いたくない場合は、期限内に相続放棄の対応を行いましょう。

 

【相続放棄の期限とは?】

絶縁状態で遺品整理など様々な対応をすべて放棄したい場合は期限内での相続放棄申請が必須です。

この期限は、対象者が死去したことを知ったときから3か月以内と決まっています。ですので、絶縁状態の方が亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄の申請を行う必要があります。

この期限を過ぎてしまうとすべての遺産を相続する意思があるとみなされてしまう為注意しましょう。

 

【相続放棄をする方法】

①相続放棄にかかる費用の準備(大体3,000~5,000円前後)

相続放棄の申請を行う際、申請書を作成する必要があります。

その書類に対して住民票を添付したり、印紙代を添付したり、郵送する切手代などを準備する必要があるため、大体3,000~5,000円前後の準備費用がかかります。

ご自身で相続放棄の申請を行うことが難しい状態であれば、費用は掛かりますが弁護士や司法書士に依頼をし代行申請してもらう方法もあります。

②必要があれば財務調査を行う

この相続放棄を行ってしまうと、いかなる理由があれど申請を取り消すことはできません。

そのため、相続放棄を行おうとしている方の所有している財産が現状どうなっているかを把握した上で相続放棄を行う事をオススメしております。

絶縁状態であったために全ての対応を放棄したい場合であればこの過程を飛ばしてしまっても問題ありませんが、その故人様の所有されていた財産の量によって相続を検討されたい場合は財務調査を依頼しましょう。弁護士に依頼をすることでも財務調査を行う事ができます。

③家庭裁判所へ相続放棄の意思を申し立てる

相続放棄を本当に行う場合、必要書類を準備したのち、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。

原則、相続放棄をする本人が申し立てを行います。申し立てを行う裁判所の場所は、その故人様が最後に住んでいた場所にある家庭裁判所に申し立てを行いましょう。

この申し立てを行うまでを、故人様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

④家庭裁判所より照会書が届く

家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行った後、10日後あたりに相続放棄に関する照会書が届きます。内容を確認し必要事項を記入後返送しましょう。

⑤相続放棄が許可されると『相続放棄申述受理通知書』が届く

照会書を再送したのち約10日程度で相続放棄申述受理通知書が届きます。これを受け取る事で相続放棄が正式に認められたという事になります。

 

【相続放棄をする際の注意点】

■相続放棄を行う予定であれば一切の遺品整理を行ってはいけません

相続放棄を行う事を決めているのであれば、一切遺品整理を行ってはいけません。金目の物だけをパっと取ってしまったり、差し迫っている支払いだけを善意で払ってあげようなどという行為を行う事で、相続放棄がみなされなくなってしまう可能性があります。

相続放棄が通らなかった場合、その故人様にかかる対応をすべて行わなければいけなくなりますし、仮に借金を持っていた場合であればその債務責任も負わなければいけなくなってしまいます。

 

【絶縁状態であっても遺品整理を強制される可能性】

■故人様の連帯保証人になっている場合

上記の通り相続放棄を行い、申請が受理された場合でも、遺品整理を強制されるケースがあります。それが賃貸契約の連帯保証人に指定されてしまっている場合です。

賃貸契約の際は賃貸借契約上の義務に基づき、その建物の管理会社へ現状回復費用を支払って部屋中を借りる前のまっさらな状態へと戻さなければいけません。

相続放棄で遺品整理から逃れた場合でも、賃貸契約の場合は注意が必要です。

 

一般的には相続人が遺品整理を行いますが、どうしても行いたくないなどといった理由がある場合、所定の手順を踏むことで関わりを最小限に抑える事ができます。放っておいたりうやむやにさせるのではなく、しっかりと行いたくないという意思を表明しましょう。

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